最近は「イクメン」という言葉もよく聞かれるようになりましたね。
今回は育児休暇(行政上の正式な名称は「育児休業」、一般的な略称は「育休」)について。
育児支援の制度は男女関係なく適用されるものが多いのですが、男性の場合は産前産後休暇が無いため、少し女性の場合と違う部分があります。また、男性の育休取得率が低いためか、特段男性からの視点に特化した情報はあまり見かけなかったので、まとめてみました。
これから育児休暇を取ろうと検討している方、旦那さんに取って欲しいと考えている方、当面予定はないけれど、育休ってどんなもんなのかまずは知っておきたい、などなど、この記事が少しでも育休取得の心理的なハードルを下げるお役に立てればいいなと思います。
※本記事は一般的な場合を想定して記載しており、会社の規定や所属健保、個別の事情などにより変わる部分があります。不明点がある場合は、必ず会社の担当部署や管轄機関に確認するようお願い致します。
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育児休暇のメリット・デメリット
まずは育児休暇の良いところ、悪いところから見ていきましょう。
私は職場の理解もあって育休を2ヶ月間取得できたのですが、貴重な人生経験になり、本当に取得して良かったと思っています。しかしながら、育休にはデメリットもあります。厚生労働省発表の2016年度の男性の育児休業取得率が3.16%、2017年度は5.14%であったのも、これらのデメリットが強く影響しているためかもしれません。メリットとデメリットを見比べて、ご自身・ご家族が一番幸せになる選択をするのが良いと思います。
育休のメリット
生まれたばかりの赤ちゃんと一緒に過ごせる。
新生児はあっと言う間に大きくなります。子育てはこれから長く続いていきますが、生まれたばかりの子供の顔が見れるのはごく短い期間だけです。しばらく経ったあと振り返って、「もうあの新生児の頃の独特の表情は見れないんだなあ」と思うと、寂しいくらいですよ。
出産で疲れている奥さんの支え(体力的にも、精神的にも)になれる。
もちろん、立ち会いや送り迎え、仕事も出産前はまだ普段通り続けていて、きっとあなたも疲れていることでしょう。でも、男性は出産をするわけでもなく、身体の変化もなく、今までお酒も我慢することなく飲めていたわけですよね。今こそ、男の見せどころ。黙って頑張れば、きっと喜ばれると思います。生まれたての大変な状況を一緒に乗り切ることで、夫婦・家族としての絆も強まるでしょう。
また、育児を四六時中ずっと実際に経験することで、「あの大変な作業を一人でこなすのは、ある意味仕事より大変な面もある」ということが実感として理解できるのも大きいです。仕事に復帰したあと「俺は仕事して稼いできているんだから大変で偉いんだ、家に居て育児しているなんて楽だろう」なんて思い上がった勘違いをすることも無くなります。
完全に仕事を忘れて、家族と一緒に過ごすことに専念できる。
在宅勤務や時短勤務と違い、育休はまとまった期間完全に仕事をお休みするので、仕事のことを完全に忘れて、家族と一緒に過ごすことに専念することができます。(とはいえ、諸々の事情により育休取得が難しい場合は、 在宅勤務や時短勤務も検討に値すると思います。)かけがえのない時間を、集中して家族と共に過ごせるのが、育休の最大のメリットだと思います。
育休のデメリット
育休期間中の収入が落ちる可能性が高い
現在サラリーマンとしての会社給与のみが収入であれば、通常は育休期間中の収入は減ります。生活と育児のためにお金は必ず必要になりますから、ご家庭によっては「子供の面倒は私がきっちり見ておくから、あなたはしっかり働いて稼いできて!」というのがベストだと判断される場合もあるでしょう。前もって出産時、出産後に必要になるお金をきちんと把握しておくべきです。育休中の収入や経済支援の制度については、次の項で詳細を説明します。
今後の仕事上の昇進・評価に悪影響がある可能性がある
残念ながら、現在の日本の社会環境においては、これについても言及しなければなりません。育休取得を理由に、取得者に不利益な扱いをすることは法律上禁止されています(男女雇用機会均等法第 9 条第 3 項、育児・介護休業法第 10 条)が、実態としてそのようなことが起こっていないとは思えません。「パタニティ・ハラスメント(パタハラ)」と呼ばれるような露骨な嫌がらせは無くとも、今後のキャリアへの悪影響を懸念して、「とても育休を取得したいなんて言い出せない」という方が非常に多いのではないでしょうか。
また、不利益な扱いをすることは禁止されているとはいっても、育休中は仕事をしないため、特に高い評価を貰うことも当然ありません。(こちらはもちろん、法律違反ではありません。)キャリア上、多少の「足踏み状態」になるのは避けられないことは、予め認識しておくべきです。
実は、3割を超える男性が「育休を取りたい」「育児のための短時間勤務制度を利用したい」と考えている(厚生労働省「今後の仕事と家庭の両立支援に関する調査」2008年、図3)。にもかかわらず、実際には取得率1.89%(図1)にとどまる。その背景には、男性社員の育児支援に対する根強い抵抗感がある。
同調査で、育児休業の取りやすさについて聞いたところ、女性社員で「取得しやすい」と答えた人は73.5%、一方共働きの男性社員の場合は、「取得しにくい」が86.3%に上る。(中略)
2013年5月に日本労働組合総連合会の調査が公表されてから、「マタニティ・ハラスメント(マタハラ)」という言葉が広く世に知られるようになった。マタハラとは、妊娠した女性社員に対して、妊娠・出産が業務上支障をきたすとして退職を促すなど嫌がらせ行為をすることを指す。
これに対して、男性社員が育児休業を取ったり、育児のための短時間勤務やフレックス勤務をしたりすることを妨げる行為は「パタニティ・ハラスメント」とでも呼ぶべきものだ。
引用)男性の育休取得が激減…背景に「パタハラ」 : NIKKEI STYLE
ここでは “どのようにしたら男女ともに育休が取りやすい世の中になるか” という論点は取り上げませんが、残念ながら、まだまだ世の男性の育休取得のハードルは高いということが読み取れます。
業務能力の停滞、業務知識のロス
上記とも関連しますが、育休期間中は仕事をしないため、当然ながら業務上の能力向上は望めません。技術の進歩の早い業界や、すぐに知識が陳腐化する職種の方は、注意が必要です。「育休から復帰したら全く仕事についていけなくなってしまった」なんてことのないよう、合間を見つけて勉強したり、自主的な努力が必要になる場合もあるかもしれません。「業務のカン」をすっかり忘れてしまわないよう、ほどほどの期間で復帰するなどの案も一考しておくべきでしょう。
育休期間中の収入・支出
育休期間中の収入
会社給与
あなたがお勤めの会社の規定に従うことになりますが、通常、育休期間中は会社からの給料は支払われません。今までの普段の収入が会社給与だけである場合は、唯一の収入減を失うことになります。しかし、条件を満たしていれば強力な経済支援制度が利用できます。次に説明する育児休業給付金です。
育児休業給付金
育児休業給付金は育休期間中に育休取得者に支払われる給付金のことで、雇用保険の経済支援制度であり、公共職業安定所(ハローワーク)から支給されます。詳細な条件については、育児休業給付について – ハローワークインターネットサービス に目を通しておくようにしましょう。
育児休業給付とは・・・
育児休業給付には、育児休業期間中に支給される「育児休業給付金」があります。
育児休業給付は、被保険者(※)が1歳又は1歳2か月(注意1)(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6か月又は2歳)未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある完全月又は育児休業開始日が令和2年8月1日以降であって、育児休業開始日以前の2年間に賃金支払基礎日数の11日以上の完全月が12か月に満たない場合は、賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上である完全月(過去に基本手当の受給資格や高年齢受給資格の決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。)が12か月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。その上で、育児休業給付金は、
- 育児休業期間中の各1か月ごとに、休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと。
- 就業している日数が各支給単位期間(1か月ごとの期間。下図参照)ごとに10日(10日を超える場合にあっては、就業している時間が80時間)以下であること。(休業終了日が含まれる支給単位期間は、就業している日数が10日(10日を超える場合にあっては、就業している時間が80時間)以下であるとともに、休業日が1日以上あること。)(注意2)
の要件を満たす場合に支給されます。
※ 被保険者とは、一般被保険者及び高年齢被保険者をいいます。
引用)育児休業給付について – ハローワークインターネットサービス
説明は複雑ですが、雇用保険に加入している普通のサラリーマンであれば、過去2年間の間に1年以上働いていれば支給の対象になると考えてよいでしょう。ただし、もし育休中も会社からの給料が8割以上出るような場合は対象外となります。
支給額
育児休業給付金の支給額は、支給対象期間(1か月)当たり、原則として休業開始時賃金日額×支給日数の67%(育児休業の開始から6か月経過後は50%)相当額となっています。(中略)
2.「賃金日額」は、事業主の提出する「休業開始時賃金月額証明書(票)」によって、原則育児休業開始前6か月の賃金を180で除した額です。これに上記(1)の支給日数の30日を乗じることによって算定した「賃金月額」が450,600円を超える場合は、「賃金月額」は、450,600円となります。(これに伴い1支給対象期間(1か月)あたりの育児休業給付金の支給額(原則、休業開始時賃金日額×支給日数の67%(50%))の上限額は301,902円(225,300円))
また、この「賃金月額」が77,310円を下回る場合は77,310円となります。(この額は毎年8月1日に変更されます。)。
引用)育児休業給付について – ハローワークインターネットサービス
育休取得前の直近6ヶ月の月収がベースとなり、育休開始後の6ヶ月はその67%、それ以降は50%がひと月あたりの支給額となります。月収30万円の人は、半年間は20万1千円、それ以降は15万円が支給されるということですね。
ただし、上限・下限が設定されており、
月収が450,600円を超える場合は、育休開始後の6ヶ月はその67%である301,902円、それ以降は50%である225,300円が上限の支給額となり、
月収が77,310円を下回る場合は、77,310円が下限の支給額となります。
(2021年8月1日現在)
普段の収入が多い場合は、落差が大きくなるので注意してください。
また、この額は毎年8月1日に変更されます。
手続き
支給申請手続きが必要です。一般的には会社経由でハローワークに申請することになりますので、育休取得前に会社の人事部等から申請書類などを入手しておきましょう。(何かの事情で会社で手続きができない場合には、ご自身でハローワークにて手続きすることになります。)また、初回支給申請が済んだ後も、2ヶ月に一度支給申請をする必要があります。
その他、もし将来育休の延長が必要になった場合等も別途申請が必要ですので、ハローワークのページを確認しましょう。
支給時期
育児休業給付金の支給日は、基本的に2ヶ月ごとになります。(希望する場合は1ヶ月一度支給申請を行うことも可能です。)そのため、子供が生まれてから、申請手続きを含めて初回の育児休業給付金が振り込まれるまでに2、3ヶ月程度かかる場合があります。
私の実績では、4月5月に育休を取得し、入金されたのは既に職場復帰したあとの6月上旬でした。最初の2ヶ月程度は、手持ちの貯金で生活することになりますので、しばらくの間の家計のやりくりにはお気を付けくださいね。
よくある質問
Q. 育児休業給付金に税金はかかりますか?
A. 育児休業給付金は非課税です。計算された支給額がそのまま指定口座に振り込まれ、確定申告の必要はありません。(参考:Q&A~育児休業給付~ – 厚生労働省)
Q. 共働きの夫婦で、二人とも育休を取得する場合は、育児休業給付金は二人とも支給されますか?一人分だけ?
A. 二人とも支給されます。十分生活費や養育費が賄えるでしょう。
なお、(育児休業給付金とは関連ありませんが、)健康保険組合から一児につき42万円支給される出産一時金については、出産育児一時金(被保険者の女性本人が出産する場合)または、家族出産育児一時金(被保険者の男性の扶養家族が出産する場合)のどちらかになりますので、一人分のみ支給されます。二重にはもらえません。
(また、こちらも育児休業給付金とは関連ありませんが、)女性の産前産後休暇の間に健康保険組合から支給される出産手当金については、妻の出産手当金と、夫の育児休業給付金をそれぞれ同時期に貰うことは可能です。
出産祝い金
所属する会社や健保によっては、福利厚生として「出産祝い金」などの名称で数万円程度のお祝い金が支給されることがあります。(数万円程度の社会通念上過大な額でない場合は非課税です。)自動的ではなく、申請しなければ貰えない場合もありますので、規定等を確認しましょう。額は大きくなくても、当座のおむつやミルク代は十分に賄えます。通常は出生の証跡の提出が必要になるので、生まれた後に申請することになります。
育休期間中の支出
養育費
おむつ、ミルク、おしり拭きなどの消耗品や、タオルや哺乳瓶、抱っこひもなどの身の回りの備品、ベビーベッド、ベビーカーなどの大物など、何かと赤ちゃんのための出費は必要になります。大物はレンタルなども候補に入れて検討するのが良いと思います。
生活費
もちろん、食費や家賃などの生活費は、今までと変わらず定常的にかかります。無駄な出費がないかは、これを機に見直してみても良いかもしれません。
住民税
住民税は前年の収入により今年度の税額が決定されるため、育休期間中も住民税は払い続ける必要があります。会社給与がゼロである場合、住民税を給与から天引きすることができないので、別途納付することになります。
上述したように、育児休業給付金が振り込まれるまでに2ヶ月程度のタイムラグがあるので、育休取得前に毎月の給与明細を見て、おおよその住民税額について把握し、予め準備しておきましょう。住民税の徴収猶予制度が利用できる自治体もあるようですが、延滞金がかかる場合もあり、どのみち払うことになるお金ですので、お勧めしません。
社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)
社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)は、免除申請をすることで免除になります。基本的には事業主である会社から申請することになりますが、対応してくれない場合は個人で申請する必要があります。会社の人事部等に確認しましょう。
(1)育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等(育児休業及び育児休業に準じる休業)期間について、健康保険・厚生年金保険の保険料は、事業主の申出により、被保険者分及び事業主分とも徴収しません。(中略)
(3)保険料の徴収が免除される期間は、育児休業等開始月から終了予定日の翌日の月の前月(育児休業終了日が月の末日の場合は育児休業終了月)までです。
ここで、免除される期間に注意してください。分かりづらい書き方になっていますが、例えば以下のようになります。
- 育休期間 4/1 ~ 5/31 ⇒ 4月分と5月分の社会保険料が免除
- 育休期間 4/15 ~ 5/31 ⇒ 4月分と5月分の社会保険料が免除
- 育休期間 4/15 ~ 5/15 ⇒ 4月分のみ社会保険料が免除
育休の開始日は月中でも影響がありませんが、育休の終了日が月中だと、その月の社会保険料が免除になりません。従って、育休の終了日は月の末日にしたほうがお得です。特段の理由がなければ、育休の終了日は月の末日に設定することをお勧めします。
所得税・雇用保険料
育休期間中に会社から支払われる給料がゼロであれば、所得税・雇用保険料もゼロになります。
収支まとめ
以上をまとめると下記のようなイメージになります。
育児休業給付金に所得税がかからず、各種保険料も免除になるため、手取りで比較すると、そこまで大幅な収入ダウンにはならないことが分かりますね。様々な経済支援制度が利用できますので、忘れずに申請しておきましょう。
引用)厚生労働省 パンフレット – 「育児休業給付金が引き上げられました!!」リーフレット
育児休暇取得の流れ
1.「本当に育児休暇を取るべきか?」を家族で話し合う
「え、そこから?笑」と思われるかもしれませんが、ここでは一番頭から書いていきます。
育児休暇の取得は、家族とのかけがえのない時間を過ごせるというとても大きなメリットがありますが、デメリットも少なからずあるため、必ずしも全ての人にとって育児休暇を取得することが最良の選択肢であるとは限りません。メリットとデメリットを見比べて、ご家族・ご自身が一番幸せになる選択をするのが良いと思います。
2.育児休暇のメリット・デメリットを理解し、具体的に検討する
上述したようなメリット・デメリットを理解し、育休期間中の具体的な収支なども含めて検討しましょう。夫婦のどちらが、いつからいつまで取るか、という点も重要です。育休終了後の職場復帰がスムーズに行えるか、という観点でも、その時の状況を想像してみましょう。
また、大量の未取得の有給休暇が余っている場合は、育児休暇という制度を利用せずに、有休で代用するという方法も検討しましょう。20日の有休があれば、給与は100%支払われたまま、1ヶ月休むことも可能です。30日以上の有休が余っていれば、病気の時のためなどの余裕を考えても問題ないでしょう。
3.育児休暇取得前の準備をする
育休を取ることに決めたら、まずは会社の育児休業規定などで、取得希望日のどのくらい前までに申請が必要かなどを確認します。各種申請手続きについては、手続き自体は会社経由で行うにしても、申請書の記入は各個人で必要になります。申請書類についても前もって入手可能なら育休に入る前に貰っておきましょう。
また、育児休暇は夏期休暇など通常の休暇よりもかなり長い期間の休暇となります。休暇に入る前に終わらせることが可能な仕事は出来る限り終わらせ、終わらないものはきちんと引き継ぐことを心掛けましょう。育休の取得は権利ですが、仕事仲間に負担をかけることにはなります。負担をかける側の最低限の礼儀として真摯に対応しましょう。きっと、快く送り出してもらえ、復帰もスムーズになりますよ。
育休期間中も支払いが必要になる住民税や、育児休業給付金が振り込まれるまでの数ヶ月間の生活費・養育費についても、用意をお忘れなく。並行して、赤ちゃんを家に迎え入れるための消耗品や備品の準備も進めましょう。
4.出産後、育児休暇を取得
男性の場合は産前産後休暇はありません。生まれた日以降でただちに育児休暇を取得することができます。
しかしながら、実際には出産が予定日からずれることは多々あるので、前もって出産予定日から育休開始として申請をしていたとしても、出産が遅れた場合は、申請を出し直すことになります。出産日当日は急遽病院に向かったり、心情的にもバタバタして落ち着かないので、遅れることも予め想定しておくと良いでしょう。(私の場合は、生まれた当日は有休で処理し、翌日から育休としました。)赤ちゃんとの感動の対面後、しばらくして落ち着いたら出生届の提出や育児休業給付金の申請等も忘れずに。
あとは思う存分、育児を楽しんでください!
(寝不足でフラフラになるとは思いますけどね!)
5.職場への復帰
育休の終了日が近付いてきたら、1、2週間前くらいに上司に連絡してみても良いでしょう。レイアウト変更で自席の場所が変わっているなんてこともあるかもしれません。育休は「休業」という扱いなので、復帰日には復職届の提出が必要になるかもしれませんね。
職場に復帰したら、仕事と育児でますます大忙しになります。子供と触れ合う時間は減ってしまうかもしれませんが、家族を経済的に支えるのもとても大事なこと。
気合いを入れ直して、頑張っていきましょう!
今回のまとめ
- 育休は、かけがえのない時間を家族と共に過ごせる大きなメリットがあるが、デメリットもある。じっくり検討して、家族みんなが一番幸せになる選択をしよう。
- 育休期間中に利用できる様々な経済支援制度が用意されている。忘れずに申請して、足元の憂いを無くそう。
- 育休が終わっても、育児は終わりではない。仕事も育児も、両方とも頑張っていこう。
ではでは今回はこの辺で。
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